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RICOH Unified Communication System サービス約款
(コンタクトID接続タイプ)

改定日:2018年8月20日

基本条項、個別条項

<RICOH Unified Communication Systemサービス基本条項>

第1章 基本的合意

第1条(目的)

  1. RICOH Unified Communication System サービス基本条項(以下、基本条項といいます)は、株式会社リコー(以下、リコーといいます)が提供するRICOH Unified Communication System(以下、本サービスといいます)に関するサービス約款です。契約者様は、第2条の規定に従い、リコーとの間で本サービスの利用に関する契約(以下、本契約といいます)を締結することにより、本サービスを利用することができます。
  2. 本サービスは、基本条項および別途提供されるサービス個別条項(以下総称して、本約款といいます)に定める条件でリコーから契約者様に提供されます。本約款は、第31条(本約款の変更)の規定に従い、リコーにより変更されることがあり、その時点で有効な本約款が適用されます。
  3. 契約者様は、本サービスの提供をリコーに委託し、リコーは、本サービスを善良なる管理者の注意をもって契約者様に対して継続的に提供するものとし、その法的性質は準委任契約であって、仕事の完成を目的とした請負契約ではないものとします。

第2条(本契約の成立)

  1. 契約者様は、本約款の内容に同意の上、リコーが指定する本サービスの利用申込書(以下、利用申込書といいます)に必要事項を記入し、リコーまたは利用申込書に記載されるリコーの代理人に対して本サービスの申込(以下、本申込といいます)を行うものとします。
  2. リコーは、本申込に基づき必要となる審査および必要に応じたヒアリング等を行い、リコーが、契約者様に対して本申込を承諾した旨の意思を表示した日(書面またはEメールによる)をもって、本契約は成立するものとします。
  3. リコーは、次のいずれかの場合には、本申込を承諾しない事があります。
    • (1)リコーの定める申込み条件が満たされていないとき。
    • (2)契約者様が、当該本申込にかかる本契約上の義務を怠るおそれが明らかであるとき。
    • (3)利用申込書に虚偽の事実が記載されたとき。
    • (4)契約者様が初期費用または本料金(第13条(初期費用)および第14条(サービス料金)に定義します)の支払いを怠るおそれがあるとき。
    • (5)契約者様が第三者に利用させる目的で本申込を行ったとき、またはそのおそれがあるとき(ただし、事前にリコーの書面による承諾がある場合を除く)。
    • (6)第25条(反社会的勢力との関係排除等)に違反する事実が判明したとき、またはそのおそれがあるとリコーが判断したとき。
    • (7)その他リコーの業務の遂行上著しい支障があるとリコーが判断したとき。
  4. 本条第2項に定めるリコーの意思表示がない場合でも、リコーが契約者様に対する本サービスの提供を開始したときは、その時点をもって本契約が成立したものとします。

第3条(必要な情報の提供・変更)

  1. 契約者様は、利用申込書に記載する他、リコーの本サービスの提供ならびに契約者様への通知および連絡のために必要となるEメールアドレス等の情報をリコー所定の方法にて登録するものとします。
  2. 契約者様は、契約者様の会社名、商号、住所、担当者名、前項に定めるEメールアドレス等に変更があったときは、速やかにリコーの指定する書面その他の方法によりその旨をリコーに通知するものとします。

第2章 本サービスの利用条件

第4条(本サービスの機能および制約条件)

  1. リコーは契約者様に対して、本約款に基づき、本サービスを提供するものとします。
  2. リコーは、本サービスを利用するために使用されたインターネット接続環境によって契約者様または第三者に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等について、一切の責任を負わないものとします。

第5条(本サービスのサポート提供)

契約者様は、本サービスのサポート提供に関して、以下各号を承諾するものとします。

  • (1)リコーによる本サービスのサポート提供は日本語を解する方を対象とし、日本語を解さない方からの問い合わせは、リコーによるサポートの対象外となること
  • (2)あらかじめご連絡いただいた「お客様先契約担当者」もしくは「お客様先IT担当者」からお問い合わせいただくこと

第6条(契約者様による準備)

  1. 契約者様は、契約者様・リコー間で別途契約を締結する場合を除き、以下の各号の事項について、自己の責任と費用負担により準備し、リコーに提供するものとします。なお、リコーは、契約者様に対して、これらの入手先・種類・設定等を指定することができるものとします。
    • (1)インターネットと接続可能なネットワーク回線(以下、利用環境といいます)
    • (2)本サービスに接続可能なリコーの指定する機器またはソフトウェア(以下、対象機器等といいます)に関する情報
    • (3)その他契約者様が本サービスの提供を受けるために必要となるリコーが求める情報
  2. 契約者様は、本サービスの利用に必要となるリコー指定のソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます)を、リコー所定のウェブサイト(以下、本サイトといいます)から入手するものとします。なお、契約者様は、入手にあたっては、本ソフトウェアおよび本サイトに関して適用される使用条件を遵守するものとします。

第7条(契約者様の協力)

契約者様は、第6条(契約者様による準備)第1項第1号の情報およびリコーが提出を求める調査シートの他、契約者様の利用環境および対象機器等が把握できる資料等(以下、これらを総称して資料等といいます)を、リコーの要求に応じて提示できるように準備するものとします。なお、契約者様がリコーに提供した資料等は、全て契約者様の所有に属するものとし、リコーは、当該資料等を第26条(機密保持)に定める秘密情報として取り扱うものとします。

第8条(コンタクトIDの使用と管理)

  1. リコーは、本サービスを提供するにあたり、契約者様が本サービスを利用するために必要なコンタクトID(以下、CIDといいます)を、利用申込書の記載された本数に従って、契約者様に対して発行するものとします。なお、対象機器等がハードウェアの場合は、当該CIDは、事前に当該対象機器等に組み込まれ、紐付けられた一意のCIDを指すものとします。
  2. 契約者様は、前項で利用を認められた利用者一人につき一つのCIDのみを使用できるものとし、一つのCIDを複数人で使用することはできないものとします。但し、対象機器等がハードウェアの場合はこの限りではないものとします。
  3. 契約者様は、CIDの不正利用が生じないよう、本サービスの利用者への周知徹底および第三者へのCIDの開示または漏洩を防止する処置を図るなど、善良な管理者の注意をもってCIDを管理するものとします。
  4. 契約者様は、本サービスを全ての利用者に、本契約の条件を遵守させるものとします。尚、契約者様に対して発行されたCIDを用いて本サービスを利用する者の行為(利用する者の個人的な利用等を含む)は、すべて契約者様の行為とみなされるものとし、万一、契約者様または第三者によるCIDの不正利用に起因して契約者様に発生した損害について、リコーは、その責を負わないものとします。

第9条(禁止事項)

契約者様は、本サービスの利用に際し、次の各号に該当する行為または該当するとリコーが判断する行為をしてはならないものとします。

  • (1)リコーに対して虚偽の事項を通知する行為。
  • (2)リコーに対し、正当な事由もなく長時間にわたり問合せを行い、または同様の問合せを繰り返し行うなど、リコーの業務に支障を来す行為。
  • (3)威嚇による嫌がらせ、恐喝または脅迫など、リコーの業務に支障を生じるおそれのある行為。
  • (4)他人の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権もしくは営業秘密もしくはプライバシーを侵害する行為、または他人の名誉や信用を毀損する行為。
  • (5)他人の生命、健康、財産等を侵害する行為。
  • (6)他人に有形、無形の不利益、損害等を与える行為。
  • (7)公序良俗に反する行為。
  • (8)犯罪行為、または犯罪行為に結びつき、もしくは犯罪を助長する行為。
  • (9)コンピュータウイルス等有害なプログラムを使用または提供する行為
  • (10)他人に成りすます行為またはリコーの設備等に不正にアクセスしようとする行為。
  • (11)本サービスに用いられるセキュリティ技術を解読しようと試みる行為、またはリコーが別途提供するソフトウェアおよび関連するソフトウェアの解析、変更等を試みる行為。
  • (12)サーバリソースを継続的に占有するなどしてリコーの設備に過大な負荷を与えもしくは支障を及ぼす行為、またはそれらのおそれのある行為。
  • (13)別途リコーが承諾した場合を除き、本サービスを第三者に転売しようとする行為。
  • (14)第25条(反社会的勢力との関係排除等)に違反する行為。
  • (15)日本国もしくは利用者の居住する国・地域の法令等に違反する行為、または他の利用者もしくはリコーに対する迷惑行為。
  • (16)前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為。
  • (17)その他リコーが不適切であると判断する行為。

第10条(本サービスの停止および中止)

  1. リコーは、契約者様が以下各号のいずれかに該当する場合、契約者様に通知することなく直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止または中止することができるものとします。
    • (1)過去に本約款に違反したもしくは本条の措置を受けたまたはその関係者である場合。
    • (2)本契約に違反した場合。
    • (3)初期費用もしくは本料金その他契約者様が負担すべき金員の支払がなされない場合またはそのおそれがある場合。
  2. リコーは、以下各号のいずれかに該当する場合、契約者様に対して事前に通知することによって本サービスの全部または一部の提供を停止または中止することができるものとします。ただし、緊急時などやむをえない場合は、リコーは事前通知を行わず本サービスを停止または中止することができるものとします。
    • (1)本サービスの提供に必要な設備、機器、システム、ソフトウェア等に対して、リコーまたはリコーの委託先の第三者のいずれかが実施するかを問わず、メンテナンスまたは工事を実施する必要がある場合。
    • (2)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止または中止した場合。
    • (3)本サービスに用いられるハードウェアの滅失・毀損により、本サービスの停止が必要となった場合。
    • (4)その他リコーがやむをえない事由が生じたと判断した場合。
  3. リコーは、本条に基づき本サービスの提供を停止または中止した場合に契約者様が被った損害について何ら責任を負わないものとします。

第11条(本サービスの廃止または変更)

  1. リコーは、契約者様の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止または変更する事ができるものとします。
  2. リコーは、前項の規定により本サービスの廃止を行う場合、契約者様に対し廃止する3ヶ月以上前までにリコーの定める方法によりその旨を通知するものとします。

第12条(委託・提携)

  1. リコーは、本サービスの提供に関する業務の全部または一部を契約者様の承諾なく第三者に対し委託することができるものとします。
  2. 本サービスの一部は、リコーの提携先である第三者から提供される場合があります。

第3章 対価およびその支払い

第13条(初期費用)

  1. 契約者様は、リコーが実施するCID発行のための費用(1つのCIDについて発生する作業に対してリコーが定める対価をいいます)その他本サービスの利用開始のために必要となる費用(以下、これらを総称して初期費用といいます)をリコーに支払うものとします。なお、初期費用は、次条に定める本料金には含まれないものとします。
  2. 契約者様は、初期費用を本料金の初回支払時に全額支払うものとします。なお、理由の如何を問わず、本契約が解約、解除等により効力を失った場合といえども、リコーは、契約者様より一旦支払われた初期費用を契約者様に返金しないものとします。

第14条(サービス料金)

  1. 契約者様はリコーに対し、利用申込書に記載された本サービスにかかる料金(以下、本料金といいます)を、利用申込書に定める支払い方法にて支払うものとします。なお、契約者様が一定期間分の本料金を一括して支払った場合は、当該本料金は、別途リコーの定める契約者様に通知する日から充当されるものとします。
  2. 契約者様は、本サービスの提供期間中、本サービスの利用の有無にかかわりなく本料金を支払うものとし、理由の如何を問わず本契約が効力を失った場合といえども、リコーは、契約者様より既に支払われた本料金を返金しないものとします。

第15条(消費税)

  1. 初期費用および本料金にかかる消費税等については、消費税法、地方税法その他関連法令に基づき契約者様が負担するものとします。
  2. 消費税等に関する税率の変更があった場合は、当該変更の実施後に契約者様がリコーに支払う初期費用および本料金について、変更後の消費税等を適用するものとします。

第16条(支払遅滞)

  1. 契約者様が本料金の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日より当該本料金の完済日まで、当該本料金に年14.6%の割合を乗じた遅延損害金をリコーに支払うものとします。

第17条(リコーの代理人への支払い)

  1. 契約者様がリコーの代理人に対して利用申込書を提出し、かつ利用申込書にその旨の記載がある場合には、契約者様は、初期費用および本料金その他の支払いに関して、これをリコーの代理人に支払うものとします。この場合、リコーは、当該リコーの代理人にこれらの支払いの請求および回収を代行させることができるものとします。なお、リコーの代理人への支払いに関し、当該支払いにかかる契約者様の債務は、契約者様がリコーの代理人に対して支払いを行った時点で消滅するものとします。
  2. リコーは、いつでもリコーの代理人を変更することができるものとし、変更を行うときは、速やかにその旨を契約者様に通知するものとします。

第4章 責任

第18条(損害賠償責任)

  1. リコーは、本サービスの提供にあたり、契約者様に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等については、その責任を負わないものとします。
  2. リコーは、本サービスの提供にあたり、契約者様の利用環境、対象機器、他社サービス等および契約者様が保有する機器に記録されたデータ等が、滅失、毀損、漏洩した場合といえども、本契約の他の規定に拘らず、その結果発生する直接または間接の損害については、リコーは、いかなる責任も負わないものとします。
  3. 前2項にもかかわらず、リコーの責に帰すべきことが明らかな事由に基づき、リコーが本サービスに関連して契約者様に発生した損害につき賠償責任を負う場合であっても、リコーは、当該事由の直接的結果として現実に契約者様に発生した通常の範囲内の損害(特別損害、間接損害および逸失利益を除く)に限り、その賠償の責を負うものとします。この場合、リコーが契約者様に支払う損害賠償額は、リコーが契約者様から受領した本料金の月額12か月分に相当する金額を限度とします。

第19条(不可抗力)

  1. リコーは、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、および火災を含みます)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正、またはリコーの支配の及ばない事由によって契約者様に生じた、事業または業務の中断および遅延並びに機会損失その他一切の損害および費用等については、その責任を負わないものとします。

第20条(法令規制等の遵守)

  1. 契約者様は、本契約に関連して、外国為替および外国貿易法等もしくはアメリカ合衆国輸出管理規則等により定められる貨物または技術に該当するもの(以下、法規制品といいます)を輸出もしくは日本国外へ持ち出すにあたっては、外国為替および外国貿易法等もしくはアメリカ合衆国輸出管理規則等に定められる手続きを遵守するものとします。
  2. 契約者様は、法規制品並びにこれらの関連情報を、通常兵器、核兵器、生物・化学兵器およびミサイルの開発または製造に関連する第三者への輸出・販売または開示はしないものとします。
  3. 契約者様は、前各項に定める他、本契約に関して適用される一切の法令を遵守するものとします。

第5章 本契約の終了

第21条(本契約の終了)

  1. 契約者様およびリコーは、リコー所定の方法にしたがい、解約を希望する1ヶ月前までに書面による通知をすることにより、本契約を解約し終了することができます。
  2. 前項の規定の他、リコーが提供すべき本サービスの全てを廃止した時点で、本契約は終了するものとします。
  3. 前二項の規定の他、第10条(本サービスの停止および中止)に従い、リコーが本サービスの提供を停止または中止した場合で、かつ、当該停止または中止の原因が1ヶ月以上継続した場合、リコーから契約者様への書面による通知により本契約を終了させることができるものとします。
  4. 本契約の終了理由にかかわらず、本契約の終了時点で存在する契約者様の一切の債務については、本契約終了後においてもその債務の履行が完了するまで消滅しないものとします。

第22条(本契約の解除)

  1. リコーは、契約者様が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本契約の一部または全部を解除することができるものとします。この場合、契約者様はリコーに対して、リコーに生じた損害を賠償するものとします。
    • (1)手形または小切手等が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
    • (2)営業の取消処分を受けたとき。
    • (3)仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき。
    • (4)破産、特別清算、民事再生または会社更生手続きを申し立てられ、または自ら申し立てたとき。
    • (5)解散の決議をし、または他の会社と合併したとき。
    • (6)支払期限が経過しているにもかかわらず、初期費用もしくは本料金その他契約者様が負担すべき金員の支払いがなされない場合。
    • (7)前各号の他、経営状態の悪化が認められるとき。
    • (8)第25条(反社会的勢力との関係排除等)に違反し、またはそのおそれがあるとリコーが判断したとき。
    • (9)本申込およびその他の手続きにおいてリコーに対して虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
    • (10)本契約に違反したとき。
  2. 前項のいずれかの事由が生じた場合、リコーの通知または催告を要せず、契約者様は当然に期限の利益を喪失し、ただちに債務の残額全部を一括してリコーに対し現金にて支払うものとします。

第6章 一般条項

第23条(不保証)

  1. 契約者様は、本サービスは、契約者様のコンピュータ、システム、その他の機器、利用環境等による影響を受け、また、通信設備、通信回線、他社サービス等に依拠することを認識し、本サービスに関連して、利用環境等、またはその他の原因を問わず、契約者様のコンピュータ、その他の機器、システムまたは他社サービス等(契約者様、リコーおよび第三者が有する機器を含みます)に不具合および故障等の障害が発生した場合、および当該障害により本サービスが停止した場合でも、リコーは責任を負わないものとします。
  2. 契約者様は、リコーが本サービスの完全性および有用性の保証、ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、本サービスに関していかなる保証もしないことを承諾するものとします。
  3. 契約者様は、他社サービスは本約款に基づき提供されるものではなく、リコーがその品質、提供条件その他に関し、一切責任を負うものではないことを承諾するものとします。

第24条(機密保持)

  1. 契約者様およびリコーは、本契約の履行に際し知り得た相手方の業務上の機密(資料等、通信の機密を含みます。以下、秘密情報といいます)を第三者に漏洩しないものとします。
  2. 契約者様およびリコーは、裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 前項までの定めにかかわらず、契約者様およびリコーは、以下各号に該当する情報については、本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
    • (1)受領前に既に保有していた情報。
    • (2)正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに受領した情報。
    • (3)受領時点で公知または公用である情報。
    • (4)受領後に自己の責によらずに公知または公用となった情報。
  4. 本条の規定の他、リコーによる契約者様の個人情報の取り扱いについては、下記のURLの記載の内容によるものとします。
    https://jp.ricoh.com/privacy/index_2.html
  5. リコーは、本サービスによりなされた契約者様の一切の通信内容にはアクセスしないものとします。ただし、リコーおよびリコーの提携先は、契約者様による本サービスの利用により、リコーおよびリコーの提携先が管理するサーバに蓄積された通信ログ、契約者様の対象機器等に蓄積された通信ログおよびこれらの通信ログに関する情報を、障害解析、契約者様の製品・サービスの品質向上、その他サービスの提供に関連する目的で利用することができるものとします。

第25条(反社会的勢力との関係排除等)

  1. 契約者様は、契約者様、契約者様の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に実質的に関与している者をいいます)若しくは業務従事者または本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
    • (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)であること。
    • (2)反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、契約者様の事業活動に支配的な影響力を有すること。
    • (3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • (4)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    • (5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。
    • (6)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 契約者様は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するおそれがないことを誓約します。
  3. 契約者様は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
    • (1)反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
    • (2)契約者様が自らまたは業務従事者もしくは第三者を利用して以下の行為を行うこと。
      • 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。
      • 自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
      • リコーの名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
      • リコーの業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。
  4. リコーは、契約者様が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続きを要せず、本契約の解除を行えるものとします。この場合、リコーは契約者様に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。

第26条(権利義務の譲渡禁止)

契約者様は、本契約により生ずる権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。ただし、リコーの書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。

第27条(準拠法)

本契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。

第28条(協議)

契約者様およびリコーは、本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるものとします。

第29条(管轄裁判所)

本契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条(分離可能性)

本契約のいずれかの規定が、理由の如何にかかわらず、無効、違反または強制不能と判断された場合においても、本契約の残りの規定の有効性、適法性および執行可能性は、影響を受けないものとします。また、無効、違法または強制不能と判断された規定についても、法令上許容される範囲で最大の効力を有するものとします。

第31条(本約款の変更)

リコーは、いつにても本約款を変更することができるものとします。この場合、リコーは原則として、変更を行う日の45日以上前までに、契約者様に適用される最新の本約款の内容を、別途リコーの定める方法で通知するものとし、当該方法で通知された変更日をもって、本約款は変更されるものとします。契約者様は、本約款の変更にご同意されない場合、本サービスの利用を停止の上、第21条(本契約の終了)に定める方法で、本契約を終了するものとします。契約者様が本約款変更後に本サービスを利用した場合は、変更後の本約款に同意したものとみなし、リコーは、当該変更後の本約款に基づいて、本サービスを提供します。

以上

改定日:2018年8月20日

<RICOH Unified Communication System サービス個別条項>

株式会社リコー(以下、リコーといいます)は契約者様に対して、本サービスとして以下のサービスを提供します。

1.ビデオ会議接続サービス

  • (1)本サービス専用に設計された端末またはソフトウェアを用いて、ビデオ会議接続サービスを提供します。RICOH UCS P3500 のみ、RICOH UCS サービスのビデオ会議ゲートウェイ機能により、RICOH UCS Advanced(仮想会議室)サービスに接続することができます(以下、ゲートウェイ接続といいます)。
  • (2)端末とUSB接続されたPCのデスクトップ画面を、会議中の他の端末へネットワーク経由で配信するサービスを提供します。
  • (3)インターネットに接続された端末またはPC上のブラウザを用いて、お客様によるアドレス帳の管理、利用履歴の確認、本体の基本設定等が行うことができるユーティリティサービスを提供します。

2.E-Mailまたは電話によるサポート

E-Mailまたは電話にて、操作方法や不具合等についてのお問い合わせや修理・交換の受付を承ります。
いただいた内容によっては回答までお時間をいただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

窓口名称 リコー ユニファイド コミュニケーション システム コンタクトセンター
方法 E-Mail 電話
受付時間 Webフォームより24時間受付 月~土曜日 8:00~18:00
※ 日曜・祝日および弊社休業日を除く
対応時間 月~土曜日 8:00~18:00
※ 日曜・祝日および弊社休業日を除く
コンタクト http://www.ricoh.co.jp/ucs/support/contact/#contact02 0120-220-838
主なサポート範囲
  • *操作・設定方法について
  • *障害切り分け(ハード/ネットワーク)・復旧支援
  • *故障時修理受付、CE手配、代替機手配
備考
  • *保守実施時間は、月~金曜日9:00~17:00です。
  • *お問い合わせの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
  • *国内にて契約したCIDであれば、海外からの接続であっても可能な限り情報提供します。

3.修理期間中の代替機の貸し出し

対象機器の修理期間中、代替機の貸し出しをするサービスを提供します。当該貸し出しにあたっては、上記コンタクトセンターまでご連絡ください。なお、対象機器の修理完了後、代替機は返却していただきます。
なお、当該貸出しは、対象機器について別途保守契約における修理中または個別に修理が委託された場合の修理期間中にのみ提供されます。

<注意事項>

代替機返却後の機器情報の扱い 代替機に残された契約者様の固有の設定情報について、リコーは、何ら責任を負いません。代替機を返却する際には、代替機の設定情報を削除してから送付することを推奨します。
代替機についてのご注意点
  • 貸し出し中の代替機がお取り扱い不良により故障・損傷・水濡れ・盗難・紛失などが生じた場合は、代替機の購入代金相当額を支払うものとします。
  • 修理が完了した対象機器の導通確認の完了から5営業日以内に、代替機の返却手続を済ませてください。なお、事情により6営業日以上経過するおそれがある場合は、上記コンタクトセンターへ事前にご連絡ください。連絡なく6営業日以上経過しても返却がなされない場合、代替機の購入代金相当額を支払うものとします。

4.ゲートウェイ接続に関する注意事項

  • (1)本サービスが、全てのウェブブラウザ、OS、端末等、他社サービスに対応することについて保証するものではありません。
  • (2)本契約のいかなる条項にかかわらず、リコーは、第三者の提供機器および第三者の提供サービスに関連するいかなる責任(第三者の権利侵害に対する解決責任を含みます)も負わないものとします。
  • (3)リコー製端末と他社機器・サービスとの間で行われるビデオ会議については、以下の制限事項があります。
    • UCSサービスにおいて提供する、リコー製端末と他社機器・サービスとの通信にかかる会議ログおよび利用時間等の提供ができません。
    • 他社機器・サービスが多拠点接続機能を有していても、一部本サービスで提供する機能に制約がある場合があります。
    • リコーのデータセンタと他社機器・サービスまたは多拠点接続機能との通信については、他社機器・サービスの仕様および設定により、暗号化通信が行われないことがあります。
    • アドレス帳の宛先登録は英数字のみとなります。
    • リコー製端末から他社機器・サービスへの発信のみ可能です。

以上

改定日:2018年8月20日