お知らせ
2013年12月9日
日頃は、リコー製品、ならびに弊社がご提供させていただいております商品・サービスへのご愛顧をいただき、誠にありがとうございます。
さて標記の件、2012年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により消費税法の一部が改正(以下、改正消費税法)されました。
改正消費税法に基づき、2013年10月1日に消費税率の変更が閣議決定され、2014年4月1日より、現行の5%から8%に引き上げられることが正式に決定いたしました。
今回の消費税率の変更に伴い、弊社における消費税率の取り扱いにつきましては、消費税法上の「資産の譲渡」、「資産の貸付け」及び「役務の提供」の考え方に基づき、以下の通りご案内させていただきます。
1. | OA機器、システム商品、消耗品等の物品の販売について (「資産の譲渡」に該当するお取引) 2014年4月1日以降に納品させていただきますお取引から消費税率を8%で請求させていただきます。 |
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2. | コピー機、パソコン等のレンタル契約等について (「資産の貸付け」に該当するお取引) 契約に基づき、2014年4月1日以降にご請求させていただきますお取引から消費税率を8%で請求させていただきます。 |
3. |
コピー機の保守契約、電気通信料、ソフト開発等の役務サービスについて (「役務の提供」に該当するお取引)
(ご参考 : 国税庁の見解を踏まえた業界としての対応) |
お客様におかれましても、ご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。
以上