AED(Automated External Defibrillator;自動体外式除細動器)とは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。
倒れている傷病者に、反応がなく、普段どおりの呼吸がないときに、AEDを使用してください。
AEDは、心室細動と心室頻拍という不整脈の場合のみ、電気ショックが必要だと判断し、作動をします。それ以外の正常な心拍状態や完全に心臓の動きが止まっている心静止の場合には、電気ショックを与えない仕組みになっています。
2004年7月の厚生労働省より、非医療従事者である一般市民が救命の現場でAEDを使用することは、医師法第17条には違反しないとの通知が出たことから、一般市民の方も使用できるようになりました。AEDは音声ガイドに従うことで使用することはできますが、心肺蘇生を含めた講習会を受講されることをおすすめします。
2004年7月1日の厚生労働省通知により、救命の現場に居合わせた一般市民が救命のためにやむを得ずAEDを使用し、処置をおこなった場合には、医師法上、民事上、刑事上、責任は問われないとされています。
JRC(日本版)ガイドライン2010対応機器より1歳未満の乳児に対してもAEDを使用できるようになりました。未就学児(1歳未満の乳児を含む)へは小児モード※に切り替え、小児用パッドを使用してください。小児用パッドがない場合には、パッドを貼る際に、パッド同士が触れ合わないように注意して成人用パッドを代用してください。
※ 小児モード対応機種は、AED-3100/2150です。
可燃性ガスや高濃度酸素がある環境では、爆発や火災を起こす危険性があるため、使用しないでください。
両モデルともに高い防塵性および防水性を備えていますが、モデル2150の場合は、0℃以下や50℃以上の低高温の環境下では正常に作動しない可能性があります。
モデル3100の場合は-5℃から50℃の環境で動作します。
AEDが心電図を解析しているとき、AEDが電気ショックを流すときには、倒れている傷病者に絶対にさわらないでください。
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